食品表示は、消費者が食品を購入したり、適正に使用するための重要な情報源です。 食品表示については、食品表示に関係する3法(食品衛生法、JAS法及び健康増進法)が統合され「食品表示法」が新たに制定され、平成27年4月1日に施行されました。 長崎市内の営業者の方で表示に関するご相談がある場合は、下記の相談窓口... 詳細表示
長崎県調理師試験の詳細と最新の情報は、下記の長崎県国保・健康増進課の【調理師】のホームページからご確認ください。 【調理師】 長崎県国保・健康増進課 健康づくり班 電話:095-895-2495 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/huku... 詳細表示
ふぐを処理して販売する場合や処理されていないふぐを調理する場合に、必要な手...
新たなふぐ処理施設を設ける場合には、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のいずれかの営業許可と併せて、長崎県食品衛生に関する条例別表3の2に規定される施設基準を満たす必要があります。 ・新規営業許可取得と同時にふぐ処理を行う場合 許可申請時に営業許可... 詳細表示
飲食店等の臨時営業を行う際には、原則として保健所の許可を取る必要があります。許可が必要かどうかわからない場合には、長崎市生活衛生課にご確認ください。 また、道路使用許可が必要となる公道での営業については、別途「おくんち推進協議会」への抽選申し込みが必要となります。 長崎市保健... 詳細表示
カネミ油症の認定基準の改定に伴い、認定患者の昭和43年当時の同居家族が、一定の基準を満たす場合、認定申請ができるようになりました。 随時、申請を受け付けています。 申請の窓口、お問い合わせ先:長崎県生活衛生課(電話 095-895-2362,4) 長崎県外にお住まいの方は、それぞれの都道府県におたずね... 詳細表示
お店(飲食店など)の営業許可を更新したい、どうすればよいですか。
有効期間が満了した後も引き続き営業をされる方は、有効期間満了日の1ヶ月前までに、営業許可の更新申請をしなければなりません。 更新の時期になり引き続き営業をされる方は、更新の手続きをしてください。 (なお、更新手続きをしないで営業すると、有効期間満了日後は無許可営業となりますのでご注意ください。) ■営業許可... 詳細表示
飲食店の営業や食品の製造・販売を始める場合は、食品衛生法または長崎県食品衛生に関する条例に基づく営業許可を受ける必要があります。 営業許可を得るには、施設基準に合致した施設をつくることが必要です。 ■許可を要する業種 飲食店営業・調理の機能を有する自動販売機により調理し、調理された食品を販売する営業・食... 詳細表示
お店(飲食店など)の営業をやめました。何か手続が必要ですか。
飲食店などのお店の営業をやめた場合には、速やかに廃業の届出をしてください。 ■廃業の届出について 手続きに必要なもの ○廃業届書 ○添付書類 営業許可証(失った場合は、紛失届が必要になります) 廃業の届出は、必ず営業をやめた後に提出してください。 やめる予定では受け付けられませんので、ご注意くだ... 詳細表示
製菓衛生師試験は長崎県が実施しております。 長崎県製菓衛生師試験の詳細等は、下記の長崎県生活衛生課のホームページでご覧になれます。 【製菓衛生師試験について】 長崎県生活衛生課 電話:095-895-2364 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-... 詳細表示
食品衛生責任者の変更をする場合の手続きは、どうすればよいですか。
食品衛生責任者を変更したときは、営業許可申請書・営業届(変更)を提出してください。 ■次に該当する方は、食品衛生責任者になることができます。 ○栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士 ○食品衛生監視員または食品衛生管理者となる要件を満たす者 ○と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者 ... 詳細表示
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