令和7年4月1日以降、特定技能の外国人を受け入れる事業所(特定技能所属機関)は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとされています。
また、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、特定技能外国人に対する支援計画の作成をすることとなっています。
必要な協力を行う旨の協力確認書は、長崎市電子申請サービスまたはメール、郵送、持参により長崎市国際課まで提出をお願いします。
詳しくは、長崎市HPをご覧ください。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/50327.html
また、長崎市の多文化共生の取り組みについては、国際課HPをご覧ください。