医療費控除の対象は、治療に直接かつ通常必要なものとなります。
医療費控除の具体例は以下になります。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
または、通常の医療費控除との選択により、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、ご自身の健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているかたは、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。ただし、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。また、申告後に医療費控除からセルフメディケーション税制、セルフメディケーション税制から医療費控除への変更はできません。
セルフメディケーション税制
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p030557.html