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長崎市長などの行政庁が行った処分に不服がある場合には、その処分が違法又は不当であるか、審査を請求することができます。
審査請求の手続等については、原則として次のとおりです。
■審査請求期間
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にする必要があります。
■審査請求書
審査請求は、審査請求書を提出して行います。
処分についての審査請求書には、次の内容を記載し、押印して提出します。
・審査請求人の氏名、住所
・審査請求の年月日
・処分の内容
・処分があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨、理由
・教示(※)の有無とその内容
※処分を通知する文書に記載された審査請求ができる期間等の説明
■審査請求書の提出先
審査請求書は、処分を行った所属あてに提出してください。
■関連情報
行政不服審査制度の概要
http://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/770000/778000/p028201.html
FAQ作成担当部署: 総務部総務課