• No : 1263
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/11/26 10:02
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【療養費・10割】12月31日付けで会社を退職し、1月1日以降国保に加入したいが、市役所が開いていないので、その間に病気で病院へかかる際はどうすればよいですか。

回答

ご迷惑をお掛けしますが、1月1日から1月3日まで閉庁していますので、書類の準備ができていれば、1月4日(ただし、平日だった場合)に来て頂き、急いで保険証が必要とお話しして頂ければ、通常より早い方法で保険証をつくるようにします。急がれる場合は、窓口でその旨お話ください。                             
病院にかかった場合ですが、保険証がないため病院で事情を説明しても一旦10割を負担して頂くことになりますが、その後、保険証ができたら、申請することで療養費として保険給付割合分の払い戻しが受けられます。
国保の加入の手続きは、従前の健康保険の資格を喪失した日を含めて14日以内にお願いします。
 
●払い戻し(療養費)の申請に必要なもの
  保険証、領収書(原本)、診療報酬明細書(レセプト)、世帯主名義の通帳、世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの
※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
 
●申請期限
  診療機関への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間
 
●申請先
  申請場所:各地域センター
  受付時間:月~金曜日の 8:45~17:30(祝日除く)
 
●支給予定日
  申請日の2か月後の月末を予定しています。

FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課