要支援、要介護の認定を受けているかたの住宅改修に対して、その費用の9~7割を支給します。
改修費用の上限額は20万円までです。
【対象になる住宅改修の種類】
(1)手すりの取付け
(2)敷居などの段差・傾斜の解消
(3)滑り防止及び移動をしやすくするための床、または通路面の材料の変更
(4)開き戸から引き戸への取替え
(5)洋式便器への便器取替え
(6)これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
【問い合わせ先】
介護保険課給付係 電話:095-829-1163
FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課