• No : 2491
  • 公開日時 : 2024/03/01 00:00
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離婚届の方法を教えてください。

回答

1.協議による場合→離婚届の用紙に必要事項を記入の上、夫・妻及び証人2名が署名して届出てください。届出の際、本人確認を行いますので来庁する方は身分証明書をご持参ください。
本人確認についてhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/121000/p006831.htmlをご確認ください。
2.調停・審判・和解・認諾・判決による場合→離婚届に必要事項を記入の上、申立人が成立・確定の日を含めて10日以内に届出てください。
※例:3月1日に確定(成立)した場合、3月10日まで。ただし、10日目が土日祝日など閉庁日にあたる場合は、直後の開庁日になります。内容によって例外もあるので、詳しくは中央地域センター(095-822-8888【内線3313~3315】)におたずねください。
 
※1・2いずれも、配偶者が引続き、婚姻時の姓を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「戸籍法77条の2の届」も必要です。
また、夫婦に未成年の子がある場合は、父・母いずれが親権を行うかの記入も必要です。 
※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。                                                                
外国人との離婚など外国人に関する届出は中央地域センターにおたずねください。サービスコーナーでは戸籍届出の受付は行なっておりません。届出先は、届出人の本籍地又は届出人の所在地(住所地の他、居所や一時滞在地も含む)です。
次の場所で届出ができます。
 
【平日 午前8:45~午後5:30】
地域センター、長浦事務所、黒崎事務所、池島事務所(池島事務所のみ午前8:00~午後3:30)
 
【平日閉庁後 午後5:30~翌朝まで】
【土日祝日(年末年始含む) 全日】
本庁1階守衛室
 
 
ただし、届書の受領のみで内容の審査は開庁時になりますので、内容によっては後日来庁していただく場合があります。また、関連する届(住民異動届や福祉制度に関するもの等)は開庁時に各担当窓口にて手続していただくことになります。
届書は平日昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。記入方法など不明な点があれば事前に平日執務時間中に窓口または電話にて中央地域センター(095-822-8888【内線3313~3315】)におたずねください。

FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター