ご本人あるいは配偶者の退職などにより、国民年金の第1号被保険者となる場合で国民年金加入手続きをしないと、一定期間経過した後に年金事務所から届け出の勧奨用紙が送付されることがあります。
できるだけ早く市役所や年金事務所に届け出をしてください。
窓口は地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、長崎南・北年金事務所です。
必要なものは、年金手帳または基礎年金番号通知書(納付案内書など年金番号のわかるものでも可)と送付されてきた書類(国民年金加入の届出書)です。
※ご本人と同世帯の世帯主が手続きをされる場合、委任状は不要です。
郵送や、マイナポータルによる電子申請でのお手続きも可能です。お手続きの方法は長崎市役所ホームページをご参照ください。
郵送の手続きについてのご案内は
こちら
FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課