• No : 3169
  • 公開日時 : 2017/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/06 13:44
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福祉医療費の現物給付制度について教えてください。

回答

現物給付とは・・・子ども、 母子、父子、寡婦、それぞれの福祉医療費の受給資格を持つ方が、保険医療機関等の窓口で、健康保険証と公費負担者番号の入った福祉医療費受給者証を提示し、福祉医療費の自己負担額のみの支払で受診できる制度です。
 
自己負担とは・・・保険医療機関等ごとに、1日につき800円、ただし、ひと月につきその合計額が1,600円を超えるときは、1,600円を保険診療にかかる一部負担金より差し引いた金額が助成されます。ただし、処方箋により保険薬局で調剤を受けた分は、全額助成されます。 (※寡婦福祉医療は入院のみ1日につき1,200円を超える部分を助成)
 
対象(範囲): 市長が定める保険医療機関等(医科・歯科・調剤)での保険診療分
健康保険の適用となる医療費のうち現物給付の対象外となる医療費については償還払い(領収書や診療報酬証明を添えた支給申請書を提出し後日給付)で助成されます。
 
助成を受けるには・・・事前に、対象者としての登録が必要です。
地域センターで手続きしていただくと、認定後、「受給者証」が交付されます。(自宅へ郵送されます。)
 
手続きの際に必要なもの
1.対象となる方全員分の名前が記載された健康保険証(原本)
2.通帳(償還払いの際に必要ですので、受給者となる方名義のものをお持ちください。)
 
福祉医療について:https://ekao-ng.jp/know/nyuyouji-iryou/
 
FAQ作成担当部署: こども部こども政策課