現物給付とは・・・こども(中学生まで)、 母子、父子、寡婦、それぞれの福祉医療費の受給資格を持つ方が、保険医療機関等の窓口で、マイナ保険証等と公費負担者番号の入った福祉医療費受給者証を提示し、福祉医療費の自己負担額のみの支払で受診できる制度です。
自己負担とは・・・保険医療機関等ごとに、1日につき800円、ただし、ひと月につきその合計額が1,600円を超えるときは、1,600円を保険診療にかかる一部負担金より差し引いた金額が助成されます。ただし、処方箋により保険薬局で調剤を受けた分は、全額助成されます。 (※寡婦福祉医療は入院のみ1日につき1,200円を超える部分を助成)
対象(範囲): 市長が定める保険医療機関等(医科・歯科・調剤)での保険診療分
健康保険の適用となる医療費のうち現物給付の対象外となる医療費については償還払い(領収書や診療報酬証明を添えた支給申請書を提出し後日給付)で助成されます。
FAQ作成担当部署: こども部こども政策課