• No : 329
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2024/10/23 14:51
  • 印刷

私は、9月末で会社を退職したのですが、10月になって、市から納税通知書が送られてきました。 在職中、市・県民税は、給料から差し引かれていたはずですが、なぜでしょうか。

回答

給与所得者の場合市・県民税は、原則として12回(6月から翌年5月まで)に分けて、毎月の給料から差し引かれます。 
しかし、年の途中で退職すると、退職した月以降の市・県民税は給料から差し引くことができなくなります。  したがって、残りの市・県民税は、納税通知書によって納めていただくことになります。あなたには、給料から差し引くことができなくなった10月以降8箇月分の税額について納税通知書をお送りしています。 
1.市・県民税の特別徴収 
給与所得者に代わって、その給与の支払者が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給料から差し引いて納入する方法です。 
2.市・県民税の普通徴収 
納税義務者本人(特別徴収対象者を除く)が直接納めていただく方法です。年税額を6月末・8月末・10月末・1月末の各納期限までに納めていただきます。納付書による金融機関等の窓口での納付や口座振替のほか、スマートフォン決済アプリによる納付もできます。
市税Q&A(個人市民税) 
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/135000/p009448.html
 
FAQ作成担当部署: 財務部市民税課