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医療特別手当は、負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用によるもの(原爆症)であるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在もその負傷又は疾病の状態にある人に支給されます。(医療特別手当 150,020円)(令和6年4月現在) 医療特別手当の給付を受けるには、まず、原爆症に認定されることが必要です。 原爆症の... 詳細表示
被爆体験者精神医療受給者証(若草色・緑色の手帳) 第二種健康診断受診者証...
市の窓口で届け出が必要です。 ・持参するもの 被爆体験者精神医療受給者証(若草色)、第二種健康診断受診者証(水色) ・受付窓口 地域センター FAQ作成担当部署: 原爆被爆対策部調査課 詳細表示
原爆被爆者療養センター「立山荘」及び原爆被爆者温泉保養所「新大和荘」がなく...
公益財団法人長崎原子爆弾被爆者対策協議会(原対協)の施設であった原爆被爆者療養センター「立山荘」は、平成24年3月31日に廃止しており(平成26年12月に売却)、原爆被爆者温泉保養所「新大和荘」は、令和3年1月31日に閉館しました。 現在、日常生活支援事業として、民間施設において、長崎市が原対協に委託し... 詳細表示
被爆体験者精神医療受給者証(若草色・緑色の手帳)とは、どういうものか?
交付を受けるための要件は 1 第二種健康診断受診者証(水色)をお持ちの方 2 原爆投下当時、胎児でなかった方 3 治療の必要な精神的疾患がある方 4 その精神疾患が、被爆を体験したことにより発症 していると認められる方 です。 この1から4の要件を全て満たすと、認定された病気の治療費につ... 詳細表示
被爆者健康手帳(紫色の手帳)に関する問い合わせ先はどこですか。
原爆被爆対策部援護課(095-829-1149)です。 長崎市民でない方は、お住まいの各都道府県庁(又は広島市)へお問い合わせください。 (参考 長崎県095-895-2471 広島市082-245-2111 広島県082-513-3109) 全国都道府県原爆被爆者対策所管課一覧 <... 詳細表示
葬祭料の手続きについてご案内します。 次のものをお持ちください。 1 死亡診断書(コピー可) 2 被爆者健康手帳(紫色の手帳) 3 手当証書(無くても可)(※医療特別手当受給者は原爆症の認定書が必要) 4 申請者の普通預金通帳 5 会葬御礼の礼状、葬儀代金の領収書、埋火葬許可証、火葬領収書のう... 詳細表示
被爆者援護法による国の手当等(令和6年4月現在)と支給金額(月額)は、次のとおりです。 1 医療特別手当 150,020円 2 特別手当 55,400円 3 原子爆弾小頭症手当 51,630円 4 健康管理手当 36,900円 5 保健手... 詳細表示
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