次の1及び2に該当する場合は、受診の翌月以降に福祉医療費支給申請書をご提出ください。後日、振込みにて助成します。
ただし、保険薬局以外での受診(病院、歯科、整骨院など)については、自己負担額があります。
病院ごと、月ごと、患者ごとに
1、1日分でも800円を超えた保険診療代をお支払の時。又は同じ病院へ同じ月に、支払った保険診療代が1,600円を越えた時
2、保険薬局で処方せんにより、調剤を受けた保険適用の薬代をお支払の時
また、福祉医療費支給申請書に領収証を添付する場合は、証明事項として、診療年月日・保険点数又は総金額・一部負担金額・患者氏名・医療機関名称が全て記入されており、医療機関の領収印が押しているものが必要です。
証明事項が領収証に記入されていない場合や、領収証ではなく診療報酬証明で申請したい場合は、福祉医療費支給申請書の下欄に医療機関から診療報酬証明をもらい、ご提出ください。
なお、未収金がある場合は、受付けできませんので、全額支払ってからご申請ください。
また、福祉医療費支給申請書は、郵送でも受付けています。添付書類の返却を希望される方は、その旨記載したメモと切手を貼った返信用封筒も一緒に送付してください。
・郵送先 郵便番号850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市役所こども政策課
「福祉医療費支給申請書在中」と記入してください。
・市内・市外の医療機関の別にかかわらず、保険診療分であれば対象となります。
・手続き窓口 地域センター、事務所
・受付時間 月~金曜日の8:45~17:30
・担当課 こども部こども政策課 電話095-829-1270
FAQ作成担当部署: こども部こども政策課