介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただく必要があります。このため、要介護(要支援)認定をお持ちの方に利用者負担割合(1~3割)を記載した「介護保険負担割合証」を交付しています。
介護保険のサービスを利用するときは、必ず、「介護保険負担割合証」をケアマネジャーやサービス事業者、施設にご提示ください。
「介護保険負担割合証」の適用期間は、8月から翌年の7月までになっています。毎年、7月頃に新しいものを交付します。
令和5年度(有効期間:令和5年8月1日から令和6年7月31日)の「介護保険負担割合証」は令和5年7月14日に発送しました。
【問い合わせ先】
介護保険課給付係 電話:095-829-1163
FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課