介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただく必要があります。このため、要介護(要支援)認定をお持ちの方に利用者負担割合(1~3割)を記載した「介護保険負担割合証」を交付しています。
※新規に要介護・要支援認定を受けたときに介護保険被保険者証と併せて交付します。
介護保険のサービスを利用するときは、必ず、「介護保険負担割合証」を担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)、サービス提供事業者、又は介護保険施設にご提示ください。
「介護保険負担割合証」の適用期間は、8月から翌年の7月までになっています。毎年、7月中旬頃に新しいものを交付します。
令和6年度(有効期間:令和6年8月1日から令和7年7月31日)の「介護保険負担割合証」は令和6年7月12日(金)に発送予定です。
※大量発送のため、到着まで日数がかかります。
【問い合わせ先】
介護保険課給付係 電話:095-829-1163
FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課