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事業の対象となる「危険住宅」とは次の住宅です。 1)長崎市災害危険区域の指定等に関する条例の規定により、災害危険区域として指定された区域内に、当該指定の際、すでに建築されている住宅 2)昭和35年9月30日以前に建築された住宅で、長崎県建築基準条例第3条第1項の基準に該当しないもの ... 詳細表示
介護の認定を受けているのですが、市外へ転出するのにどのような手続きが必要ですか。
転出の手続きをされる際、「介護保険受給資格証明書」を発行します。転出先で転入日から2週間以内に証明書を添付して申請すると長崎市で認定された介護度を引き継いで認定されます。その場合は有効期間は転入日から6ヶ月後の月末までとなります。2週間がすぎると認定が継続されず新規申請となりますのでご注意ください。 FAQ... 詳細表示
65歳以上の人が長崎市内間で転居したのですが、介護保険の手続きは必要ですか。
介護保険被保険者証を介護保険課または地域センター等でご提示いただければ、被保険者証の住所欄を新しい住所に書き換えます。 【問い合わせ先】 介護保険課保険料係 電話:095-829-1163 FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課 詳細表示
【国保・脱退】留学生ですが、国に帰ります。どのように手続きしたらよいですか。
転出(出国)の手続きを行う際、喪失の届出を行っていただきます。 ・手続き窓口 各地域センター ・受付時間 月~金曜日の8:45~17:30 ・必要な書類 (1)資格確認書(交付を受けたかたのみ)、国民健康保険証(有効期限が切れていないものをお持ちのかた) (2)世帯主及び対象者のマイ... 詳細表示
代理人でもできますが、委任状が必要です。 法定代理人の場合は、法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本、成年後見の登記事項証明等)を提示してください。※本籍地が長崎市にあり法定代理人であることを確認できる場合は法定代理人であることを証する書類の提示は必要ありません。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域... 詳細表示
住所変更の届出は地域センター、事務所、地区事務所で行うことができます。 ただし、住所変更にともなって必要となるその他の手続き(身体障害者手帳の住所変更や児童扶養手当の手続きなど)のうち、一部事務所、地区事務所では手続きできないものがありますのでご注意ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
小屋や家の解体に伴い、発生した木材・がれき類(コンクリート・ブロック・タ...
家や小屋の解体材は原則搬入できませんが、詳しいことは廃棄物対策課(095-829-1159)に問い合わせください。 FAQ作成担当部署: 環境部廃棄物対策課 詳細表示
飼い主の住所異動とは別に、飼い犬についても住所変更の届出が必要です。新住所地の役場等で手続きをしてください。 また、飼い主が変わった場合も同様です。新飼い主が届出てください。 ・持参するもの 印鑑、現在発行されている鑑札・予防注射済票 ・担当課 動物愛護管理センター 電話 844-2961 http:/... 詳細表示
マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを使った転入届とはど...
通常の転入届は、転出前の市区町村役場で発行された「転出証明書」の提示が必要になります。 マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを使った転入では、転出前の市区町村役場でカードを使った転出を行っていれば、カードを提示することで「転出証明書」の提示をせずに転入手続きが可能です。 前住所地(転出地)の... 詳細表示
【資格・喪失】県内の他市町から転入してきた場合の後期高齢者医療保険への加入...
後期高齢者医療室での手続きは必要ありません。地域センターでの転入のお手続き後に、後日郵送にて資格確認書をマイナ保険証の有無に係わらずお送りします。 お手続き後、即時交付はできません。 ※資格確認書が届く前に病院にかかる場合は、病院に資格確認書作成中の旨を伝え、後期高齢者医療室(095-829-1139)あてに... 詳細表示
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