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『 国民健康保険 』 内のFAQ

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  • 【マル学・マル遠】遠隔地の資格確認書(マル学・マル遠)をなくしたのですが、...

    再交付の申請が必要です。 ・手続き窓口  各地域センター ・受付時間  月~金曜日の8:45~17:30 ・必要な書類(※お持ちでない場合は、申請後、後日住民票上の住所へ郵送します。) 【被保険者本人が来庁する場合】   被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 ... 詳細表示

    • No:1308
    • 公開日時:2025/08/01 00:00
  • サラリーマンの妻(社会保険の被扶養者)ですが、特定健診を受けたいです。どこ...

    平成20年度から特定健診の実施は、保険組合等医療保険者に実施が義務付けられました。加入されている保険組合等医療保険者にお問い合わせください。 FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課 詳細表示

    • No:1214
    • 公開日時:2010/09/01 00:00
    • 更新日時:2019/12/06 09:04
  • 医療費通知が届いたのですが、これはどういうものか。

    国民健康保険制度を理解していただくため、かかった医療費をお知らせするものです。令和7年度より8月末(1月~5月診療分)、翌年1月末(6月~10月診療分)、翌年2月末(11月~12月診療分)の年3回送付します。医療費について理解していただき、ご自身の健康維持にも努めていただけるよう送付しているもので、受診抑制やお支... 詳細表示

    • No:1223
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2025/05/20 15:23
  • 【高額・自己負担額証明書】今は社会保険に加入しており、高額介護合算療養費ま...

    次の窓口にて申請が必要です。 自己負担額証明書の交付は後日になります(即日での交付はできません)。 【手続き窓口】  各地域センター 【受付時間】  月~金曜日の8:45~17:30(祝日を除く) 【必要な書類】  世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの ※代理人のかたが届出される場合やカードが... 詳細表示

    • No:1270
    • 公開日時:2024/12/02 00:00
    • 更新日時:2025/05/21 13:32
  • 【マイナンバーカードの健康保険証利用】マイナンバーカードを健康保険証として...

    利用できる医療機関・薬局は厚生労働省のホームページでご確認いただけます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html また、利用できる医療機関・薬局の施設内には、マイナ受付ポスターやステッカーが掲示されています。 FAQ作成担当部署:市民健康部国民健康保険課 詳細表示

    • No:10323
    • 公開日時:2021/10/27 16:13
    • 更新日時:2025/05/21 14:53
  • 葬祭費の支給額は全国一律なのでしょうか。

    一律ではありません。各保険者によって異なります。 FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課 詳細表示

    • No:1277
    • 公開日時:2025/08/01 00:00
  • 特定健診の受診券はいつ送られてきますか

    毎年、3月下旬に送付いたします。 年度途中に国民健康保険に加入されたかたにも随時送付しています。 FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課 詳細表示

    • No:1205
    • 公開日時:2010/09/01 00:00
    • 更新日時:2019/12/05 21:38
  • 国保税が去年より上がっているのはなぜか

    国保税は、世帯ごとの平等割額、加入者一人ごとの均等割額と前年所得に応じた所得割額の合計で計算します。また、40歳から64歳までの方には、介護保険分もかかります。 そのため、国保に新たに加入した方がいたり、前年所得が増えていたり、40歳になり介護保険分がかかるようになったりした場合は、昨年より高くなる可能性があり... 詳細表示

    • No:1232
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2023/04/20 13:41
  • 【療養費】療養費の申請はいつまでにしなければならないですか。

    療養費の時効は、診療機関への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間となっております。原則として、2年を過ぎると、療養費の請求が出来なくなります。 FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課 詳細表示

    • No:1259
    • 公開日時:2010/09/01 00:00
    • 更新日時:2021/03/11 16:25
  • 補聴器は、療養費の対象となりますか。

    補聴器は治療を目的としていないため療養費の対象外です。療養費として認められるものは、治療上必要な治療用装具に限られ、日常生活や職業上の必要性によるもの、あるいは美容の目的で使用されるものは対象となりません。そのため、補聴器は支給対象外です。 FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課 詳細表示

    • No:1260
    • 公開日時:2010/09/01 00:00

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