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『 国民健康保険 』 内のFAQ

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  • 国保のレセプト(診療報酬明細書)の返戻について。

    国民健康保険のレセプト(診療報酬明細書)の返戻に関する問い合わせは、国民健康保険課レセプト点検室になります。直通の電話番号はありませんので、一度あじさいコール(電話095-822-8888)または国民健康保険課(電話095-829-1136)にお掛けいただいた後、転送いたします。 受付時間 月~金曜... 詳細表示

    • No:6534
    • 公開日時:2023/01/16 00:00
  • 【資格喪失後の受診】他の保険に加入した後に、資格確認書等を使用して病院等へ...

    国民健康保険の資格がなくなった後に、資格確認書等を使用した場合、国民健康保険が負担した保険者負担分を返していただくことになります。 後日、医療機関から請求が届いて事実を確認した後に納付書をお送りします。 詳しくは国民健康保険課へお問い合わせください。 FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課 詳細表示

    • No:1312
    • 公開日時:2025/08/01 00:00
  • 特定疾病療養受療証をなくしたのですが、どうしたらいいですか。

    再交付の申請が必要です。 【手続き窓口】 各地域センター 【受付時間】 月~金曜日の8:45~17:30(祝日を除く) 【必要な書類】 マイナ保険証または資格確認書もしくは公的機関の交付した身分証明書(運転免許証、パスポート等) ※オンライン資格確認に対応している医療機関等では、マイナ保険証の提示に... 詳細表示

    • No:1290
    • 公開日時:2025/08/01 00:00
  • 特定疾病とはどのようなものですか。また、その申請はどのようにすればよいでし...

    特定疾病とは、厚生労働大臣が指定する次の3つの疾病です。 (1)人工透析が必要な慢性腎不全のかた (2)先天性血液凝固因子障害の一部のかた (3)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症のかた 医療機関でこの疾病に関する治療を受けた場合、申請していただくと、1つの医療機関ごとに1ヶ月の自己負担限度... 詳細表示

    • No:1287
    • 公開日時:2025/08/01 00:00
  • 【マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除】解除申請をしたいが、申請方...

    長崎市国民健康保険に加入しているかたで、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除をしたいかたは、令和6年11月1日より次の方法で申請できます。 ※長崎市国民健康保険に加入していないかたは、ご加入中の健康保険にお問合せください。 【申請方法】各地域センターの窓口もしくは郵送 各地域センターの窓口で... 詳細表示

    • No:13199
    • 公開日時:2024/12/02 00:00
  • 国民健康保険特定健診を受診したが、結果通知表を紛失してしまった。また、長崎...

    ①特定健診を受診したかたで、受診結果が当課で保管されていることが確認できましたら、受診結果の写しを送付いたします。 ②人間ドック・脳ドックを長崎市の助成を受けて受診されたかたは、結果通知の写しを送付いたします。 ①・②のかたで、当課に受診結果の保管が確認できなかったかたは、受診確認依頼書を送付いたしますので、... 詳細表示

    • No:7197
    • 公開日時:2017/12/27 17:15
  • 【高齢受給者証】高齢受給者証は届かないのですがどうしたらよいですか?

    令和6年12月2日より、新たに保険証は発行せず、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本としたしくみに移行しました。それに伴い、今後はマイナ保険証の登録状況によって「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証のお持ちのかた)または「資格確認書」(マイナ保険証をお持ちでないかた)を交付します。7... 詳細表示

    • No:3667
    • 公開日時:2024/12/02 00:00
  • 【療養費・鍼灸】はり・きゅうの助成について教えてください。

    長崎市では、はり・きゅう施術費の助成を行っています。ご利用になるかたは指定の施術所で保険証またはマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)もしくは資格確認書を提示してください。助成金は国保から施術担当者へ直接支払いますので、被保険者のかたは助成金を差し引いた額を窓口で支払うことになります。1日1回70... 詳細表示

    • No:1318
    • 公開日時:2024/12/02 00:00
  • 補聴器は、療養費の対象となりますか。

    補聴器は治療を目的としていないため療養費の対象外です。療養費として認められるものは、治療上必要な治療用装具に限られ、日常生活や職業上の必要性によるもの、あるいは美容の目的で使用されるものは対象となりません。そのため、補聴器は支給対象外です。 FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課 詳細表示

    • No:1260
    • 公開日時:2010/09/01 00:00
  • 【療養費】療養費の申請はいつまでにしなければならないですか。

    療養費の時効は、診療機関への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間となっております。原則として、2年を過ぎると、療養費の請求が出来なくなります。 FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課 詳細表示

    • No:1259
    • 公開日時:2010/09/01 00:00
    • 更新日時:2021/03/11 16:25

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