介護保険サービス提供に係る費用のうち、1~3割は利用者負担で、残りの9~7割は公費と介護保険料でまかなわれています。 9~7割のうち、公費と保険料の割合は1:1です。 ●公費について・・・・国25%、長崎県12.5%、長崎市12.5% ●保険料について・・・第1号被保険者(65歳以上) 23% ... 詳細表示
現在、介護保険料を納付書で納めていますが、口座振替にするにはどうしたらいい...
口座振替申込書は、金融機関の窓口に置いていますので、納付書、預金通帳、届出印を持って金融機関等でお申込みください。 ただし、現在特別徴収(年金天引き)のかたは、口座振替に変更できませんのでご注意ください。 なお、十八親和銀行、長崎西彼農協及びゆうちょ銀行のキャッシュカードをお持ちのかたは、キャッシュカードと本... 詳細表示
要介護認定(要支援認定)は、長崎市介護認定審査会において、認定調査票及び主治医意見書の内容に基づき判定します。介護認定審査会は医療、保健、福祉の専門家で構成され、月5回開催しています。審査に際しては、本人と特定できる氏名、住所が分からないようになっており、客観的で公平、公正かつ厳正な審査が行われています。審査委員... 詳細表示
65歳以上の人が長崎市外から転入した場合の介護保険の手続きについて教えてく...
手続きは必要ありません。後日、介護保険被保険者証を送付します。 ただし、長崎市の介護保険施設等へ直接、転入してきた場合、前住所地の市区町村が引き続き保険者となりますので注意が必要です。また、転入前に要支援(要介護)認定を受けていた場合、地域センターなどの窓口で転入申請の際に、前住所地の市区町村から発行された... 詳細表示
介護保険料の督促状が届きましたが、どのように納付すればいいですか。
督促状は、各期の納期限までに納付されていない保険料について、お知らせをしているものです。 まだ保険料を納付されていない場合は、最寄りの金融機関窓口、コンビニエンスストア、または地域センターでお支払いください。督促状の納期限を過ぎるとコンビニエンスストアでのお支払いができませんのでご注意ください。 お手元に納付... 詳細表示
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、次のような措置が取られる場合があります。 (1)保険料が納期限から1カ月を過ぎても納入がない場合には、収納課から督促状が発送され督促手数料が加算されます。また、保険料を滞納した期間に応じて延滞金が加算されます。 (2)保険料を滞納していると、介護サー... 詳細表示
自分が住んでいる市町村以外の介護保険サービス事業者を利用することができるか...
利用できます。 ただし、次にあげる地域密着型サービスについては、事業所所在地の市町村に居住されているかたを対象としています。 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・認知症対応型通所介護 ・地域密着型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・定期巡回・随時対応型訪問... 詳細表示
要支援、要介護の認定を受けているかたの住宅改修に対して、その費用の9~7割を支給します。 改修費用の上限額は20万円までです。 【対象になる住宅改修の種類】 (1)手すりの取付け (2)敷居などの段差・傾斜の解消 (3)滑り防止及び移動をしやすくするための床、または通路面の材料の変更 (4)開き戸... 詳細表示
自分の介護保険負担割合(利用者負担割合)が分からないのですが、どうしたらい...
要介護(要支援)認定をお持ちの方には、利用者負担割合(1~3割)を記載した「介護保険負担割合証」を交付しています。この「介護保険負担割合証」でご確認いただけます。 利用者負担割合(1~3割)は、個人情報になりますので、電話でお伝えすることはできません。 【問い合わせ先】 介護保険課給付係 電話:09... 詳細表示
・65歳以上の方(第1号被保険者) 1、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態の方。 2、常時、介護を必要としないが、身支度など、日常生活に支援が必要な状態の方。 ... 詳細表示
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