095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
療育手帳を持っているものが市外へ転出するときの手続きを教えてください。
療育手帳をお持ちの障害者の方が県内の他の市町へ転出される場合は、長崎市での手続きは特に必要ありません。転入先の各市町で転入手続きをしてください。 なお、療育手帳は県内のみ有効で他県では使用できませんので、療育手帳をお持ちの障害者の方が県外へ転出される場合は、新たな居住地で交付申請をしてください。 FAQ作... 詳細表示
知的障害又は精神障害により、行動が著しく困難で、常に介護が必要な方が対象となります。 なお、18歳以上の方は障害支援区分が区分3以上であることも条件となります。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
日常生活用具の給付を申請するにあたっては次のものを準備して地域センターで手続きをしてください。 ●日常生活用具給付(貸与)申請書(地域センターに備え付けています。) ●身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 ●見積書 ●同意書(地域センターに備え付けています。) ・同一世帯に属する世帯員全員の記名、押... 詳細表示
病院に入院中(施設に入所中)ですが車椅子の購入はできますか。
医療機関へ入院または施設へ入所中の方は、原則として医療機関もしくは施設で車いすを準備していただくことになります。 なお、例外として、既製の車いすで対応できない場合、特殊な車いすが必要な場合等には補装具として支給できる場合があります。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
心身障害者福祉医療の助成を受けるにはどのような手続きが必要ですか。
まず資格認定申請が必要で、認定されたら受給者証を送付しますので、その後助成を受けることができます。助成方法には、医療費の自己負担額を全額支払った後で市に請求する「償還払い方式」と、受診した際に窓口で福祉医療費の助成額を差し引いて払う「現物給付方式」があります。 <資格認定申請について> 申請... 詳細表示
療育手帳の再判定日が到来するが、どのような手続きをすればいいですか。
療育手帳に記載されている再判定日が近づいたら、地域センターで手続きをしてください。 手続きには次のものが必要です。 ●療育手帳再判定申請書(地域センターに備え付けています。) ●調査票 ●現在お持ちの療育手帳 ●印鑑(認印可) FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示
重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級所持者)が、受診の際、現物給付用受給者証を窓口に提示することで、医療取扱機関ごとに1日につき800円(1ヶ月につき1,600円を限度)の自己負担となります。(薬局での自己負担はありません。)その後、市への申請は必要ありません。 ... 詳細表示
斜面地等に居住する身体の障害がある方が対象となります。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
地域センターで受け付けます。 ■中央地域センター 電話 (095)829-1418 魚の町4番1号(市役所1F) ■小ケ倉地域センター 電話 (095)878-5301 小ヶ倉町2丁目21-2 ■小榊地域センター 電話 (095)865-0740 小瀬戸町1015-7 ■西浦上地域センター 電話 (095... 詳細表示
特別障害者手当は年4回に分けてあらかじめ指定されている預金口座へ振り込みます。 支給月は次のとおりです。 ●5月(2~4月分) ●8月(5~7月分) ●11月(8~10月分) ●2月(11~1月分) FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
293件中 31 - 40 件を表示