身体障害者手帳又は療育手帳を所持される方が対象となります。 ●第1種身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、本人及び介護者の運賃が半額となります。 ●第2種身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、本人のみ半額となります。 ※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も船舶運航事業者によって対象となる場合があります。... 詳細表示
長崎市に補装具業者として登録している業者に依頼してください。 登録業者については、長崎市障害福祉課へお尋ねください。 ●障害福祉課(市役所別館1階) TEL:(095)829-1141 FAX:(095)823-7571 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
申請の手続きは地域センターで受け付けます。 更生医療の申請には次のものが必要です。 ●自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(地域センターに備え付けています。市HPからダウンロード可) ●指定医療機関の主たる医師の意見書(地域センターに備え付けています。) ・更生医療を実施する指定医療機関の主たる医師として指定... 詳細表示
心身障害者扶養共済加入者の死亡、又は重度障害と認められたとき請求できます。 申請の手続きは地域センターで受け付けます。 ●年金給付申請書(地域センターに備え付けています。) ●死亡診断書または障害診断書(地域センターに備え付けています。) ●死亡、重度障害届(地域センターに備え付けています。) ●住民票(加入者(... 詳細表示
精神障害者保健福祉手帳の交付はどのような方が対象となりますか。
精神障害者保健福祉手帳の交付は、「精神疾患を有する者」で、具体的には、統合失調症、そううつ病、てんかん等の精神障害のために長期にわたって、日常生活または社会生活への制約がある方が対象となります。 ※初診から6ヶ月以上経過していなければ交付の申請はできません。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
身体障害者手帳は次の障害をお持ちの方が取得できます。 ●視覚障害 ●聴覚または平衡機能の障害 ●音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 ●肢体不自由 ・上肢 ・下肢 ・体幹 ・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能、移動機能 ●内部障害 ・心臓機能障害 ・じん臓機能障害 ・呼吸器機能障害... 詳細表示
重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級所持者)が、受診の際、現物給付用受給者証を窓口に提示することで、医療取扱機関ごとに1日につき800円(1ヶ月につき1,600円を限度)の自己負担となります。(薬局での自己負担はありません。)その後、市への申請は必要ありません。 ... 詳細表示
心身障害者福祉医療費の受給者証の有効期限や更新手続きはあるのですか。
有効期限は、毎年10月1日から翌年9月30日の1年間です。この期間中に資格を取得された方は、その日から9月30日までの期限となります。 また、一度、認定を受けた方は、以降の更新手続きは省略されます。 なお、所得制限により支給が出来なかったかたや世帯員に変更が生じているかたなどは、再度、受給資格の認定申請... 詳細表示
障害福祉サービスの受給者が市外に転出するときの手続きを教えてください。
障害福祉サービス受給者証を返却してください。また、転出先で利用されるサービスの種類によっては長崎市でサービスを受けていたことの証明が必要となりますので、転出前に障害福祉課へご連絡ください。 <お問い合わせ先・受給者証返却先> ●障害福祉課(市役所別館1階) TEL:(095)829-1141 FAX:(0... 詳細表示
障害福祉サービスを申請したいのですが、申し込みの窓口はどこですか
障害福祉課が申し込みの窓口となります。 ●障害福祉課(市役所別館1階) TEL:(095)829-1141 FAX:(095)823-7571 ●開設時間 月~金曜日の8:45~17:30 FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示
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