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『 障がい者 』 内のFAQ

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  • 要約筆記者の派遣依頼はどこで受け付けていますか。

    要約筆記者の派遣は「特定非営利活動法人長崎県難聴者・中途失聴者協会」もしくは「長崎要約筆記会なごみ」で受け付けます。 ●特定非営利活動法人 長崎県難聴者・中途失聴者協会 TEL・FAX:095-845-0768 ●長崎要約筆記会なごみ TEL・FAX:095-862-2999 FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1092
    • 公開日時:2014/04/01 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 障害をお持ちの方の、自動車運転免許取得費用の助成について教えてください。

    1.対象者   ア~エに該当する方     ア、身体障害者手帳1~4級     イ、就労又は就学が見込まれる等社会活動上の必要性から免許を取得する方     ウ、次のいずれかに該当する方       ・長崎市内に1年以上居住している       ・就学のために市外に居住しているが、その世帯は長崎市内に... 詳細表示

    • No:1079
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 障害をお持ちの方の、自動車改造費用の助成について教えてください。

    1.対象者   ア~エに該当する方     ア、上肢・下肢・体幹機能障害による身体障害者手帳1・2級     イ、長崎市内に居住している     ウ、運転免許を有し、就労等に伴い自ら所有し運転する自動車を改造する方     エ、本人及び扶養義務者の所得制限有り 2.対象になる改造の内容    操... 詳細表示

    • No:1074
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 障害者が船舶を利用する場合の船賃はどれくらい割り引かれますか。

    身体障害者手帳又は療育手帳を所持される方が半額となります。また、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も船舶運航事業者によって対象となる場合があります。詳しくは利用される事業者へお尋ねください。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1049
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/06/09 14:14
  • ガソリン券はどのスタンドでも使用できますか。

    交通費助成にご協力いただいているスタンドで、ご利用いただけます。ガソリン券の交付を受けるときに協力いただくガソリンスタンドの一覧表を受け取ってください。 ※ガソリンの単価は各ガソリンスタンドで違いますのでご注意ください。 ※利用券使用時のガソリンの価格と各ガソリンスタンドの店頭表示価格が異なる場合がありますので、... 詳細表示

    • No:1034
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 精神障害者保健福祉手帳を所持していない者が精神通院の申請はできますか。

    精神障害者保健福祉手帳を所持していなくても精神通院の申請は可能です。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:987
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書はどこの医療機関で書いてもらえますか。

    身体障害者手帳の交付申請には身体障害者福祉法第15条第1項の規定により県や市から指定を受けた医師の診断書が必要です。 かかりつけの医師が指定を受けているかは長崎市障害福祉課へお尋ねください。 ●障害福祉課(市役所別館1階) TEL:(095)829-1141 FAX:(095)823-7571 FAQ作成担当部... 詳細表示

    • No:916
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 訪問入浴サービスとはどのようなものですか。

    浴槽を運搬して利用者の自宅を訪問し、衣類の着脱、洗髪、洗体、洗顔の介助や入浴、清拭に関する指導などを行います。 FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1170
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 機能訓練はどのようなサービスですか。

     自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能の訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。  利用できる期間は原則1年6ヶ月です。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1148
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 短期入所(ショートステイ)を利用するための条件がありますか。

     障害がある18歳以上の方は、障害支援区分が区分1以上の方が対象となり、18歳未満の方は、障害支援区分が1以上と同等と認められる方が対象となります。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1144
    • 公開日時:2014/04/01 00:00

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