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障害児福祉手当の支給額は、月額14,850円です。 手当を申請された日の次の月から支給対象となります。 FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示
在宅の20歳以上の重度障害者で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に支給します。特別障害者手当を受給できる障害の程度は概ね次のとおりです。 ●重度の障害が重複する方 ●身体機能の障害が重複し、日常生活における介護が前号と同程度以上の方。 ●長期にわたる絶対安静を必要とする病状があり、日常生活の用ができ... 詳細表示
写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳は何か不都合がありますか。
精神障害者保健福祉手帳に写真の貼付がない場合は、本人確認ができないため、バス、電車等の運賃割引(半額割引)が受けられない場合があります。 写真の貼付がない精神障害者保健福祉手帳に写真を貼付するには再発行の手続きが必要です。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。期限が切れる前までに、更新手続きが必要となります。 有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
精神障害者保健福祉手帳を持っているものが市内間で転居するときの手続きを教え...
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの障害者の方が転居された場合は、精神障害者保健福祉手帳に記載している住所の変更が必要です。地域センターで手続きをしてください。 手続きには次のものが必要です。 ●障害者手帳記載事項変更申請書(地域センターに備え付けています。) ●現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳 ... 詳細表示
精神障害者保健福祉手帳を持っているものが市外へ転出するときの手続きを教えて...
長崎市での手続きは必要ありません。転出先の市町村の担当窓口で、転入手続きをした後、次の書類をそろえて手続きしてください。 ●障害者手帳 ●写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真) ・1年以内に撮影したもの ・顔がはっきり写ったもの(正面向きで脱帽) ・サングラスを着用したものは不可 ・ポラロイド写真や写... 詳細表示
精神障害者保健福祉手帳の交付はどのような方が対象となりますか。
精神障害者保健福祉手帳の交付は、「精神疾患を有する者」で、具体的には、統合失調症、そううつ病、てんかん等の精神障害のために長期にわたって、日常生活または社会生活への制約がある方が対象となります。 ※初診から6ヶ月以上経過していなければ交付の申請はできません。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
地域センターで受け付けます。 ■中央地域センター 電話 (095)829-1418 魚の町4-1 (市役所1F) ■小ケ倉地域センター 電話 (095)878-5301 小ヶ倉町2丁目21-2 ■小榊地域センター 電話 (095)865-0740 小瀬戸町1015-7 ■西浦上地域センター 電話 (095... 詳細表示
障害程度が変化した場合は療育手帳に記載されている等級の再判定をする必要があります。 地域センターで手続きをしてください。 手続きには次のものが必要です。 ●療育手帳再判定申請書(地域センターに備え付けています。) ●調査票 ●現在お持ちの療育手帳 ●印鑑(認印可) FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示
療育手帳を持っているものが市内間で転居するときの手続きを教えてください。
療育手帳をお持ちの障害者の方が転居された場合は、療育手帳に記載している住所の変更が必要です。地域センターで手続きをしてください。 手続きには次のものが必要です。 ●療育手帳記載事項変更届(地域センターに備え付けています。) ●現在お持ちの療育手帳 ●印鑑(認印可) FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示
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