マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合には
- 限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
- 特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります(他の証については保険者または証の発行元へご確認ください)。
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として(※)、申請なしに限度額が適用されます。
(※)一部のかたは申請が必要です。
FAQ作成担当部署:市民健康部国民健康保険課