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  • No : 1352
  • 公開日時 : 2025/08/01 00:00
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介護保険施設やショートステイの居住費や食費の額はいくらになりますか。

回答

 特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)、介護医療院(医療院)、短期入所生活介護、短期入所療養介護を利用する場合、通常の1割~3割のサービス費に係る利用者負担額とは別に、食費及び居住費(滞在費)の負担が必要です(その他、日常生活費の負担も必要になります)。
 その食費及び居住費については、国が目安となる額(基準費用額)を定めています。だだし、事業所によっては、基準費用額を超える額を設定している場合がありますので、正確な金額については、各事業所にご確認ください。
※令和7年8月から、介護老人保健施設、介護医療院の多床室を利用する一部の方の居住費(基準費用額)が、260円(日額)引きあがります。ただし、低所得の方への上記減額認定の対象となっている方の負担限度額は変わりません。
 
【基準費用額の月額のめやす】
 ・多床室(特養・短期入所生活介護)の居住費+食費の月額:約7.2万円
 ・多床室(老健・医療院・短期入所療養介護)の居住費+食費の月額:約5.7万円(室料を徴収しない場合)
                                 約6.5万円(室料を徴収する場合)
 ・従来型個室(特養・短期入所生活介護)の居住費+食費の月額:約8.1万円 
 ・従来型個室(老健・医療院・短期入所療養介護)の居住費+食費の月額:約9.7万円
 ・ユニット型個室的多床室の居住費+食費の月額:約9.7万円
 ・ユニット型個室の居住費+食費の月額:約10.7万円
 
   
 低所得者のかたが介護保険施設に入所したり、ショートステイを利用する場合には、申請により食費と居住費の減額を受けることができます。利用者の世帯の状況や所得などで減額の段階などの認定要件が異なります。
 
【負担限度額の月額のめやす(施設サービスのユニット型個室を利用の場合)】
 ・第1段階の居住費+食費の月額:約3.5万円(※負担限度適用前の月額:約10.7万円)
 ・第2段階の居住費+食費の月額:約3.8万円(※負担限度適用前の月額:約10.7万円)
 ・第3段階①の居住費+食費の月額:約6.2万円(※負担限度適用前の月額:約10.7万円)
 ・第3段階②の居住費+食費の月額:約8.3万円(※負担限度適用前の月額:約10.7万円)
 
 
 その他、利用者負担段階ごと、居室の種類ごとの居住費・食費の額については、長崎市のホームページ「介護保険で利用できるサービス」をご覧ください。
 

【負担限度額認定申請に必要なもの】
 ・介護保険負担限度額認定申請書
 ・預貯金にかかる通帳等の写し(配偶者のものを含む。複数の口座がある場合はすべて。)
 ・有価証券(株、国債、社債など)の写し
 
【負担限度額認定申請方法】
 ・介護保険課へ郵送(郵送先:〒850-8685長崎市魚の町4番1号)
 ・各地域センターの窓口(中央地域センターの場合は1階11番窓口)へ提出

負担限度額認定申請書は長崎市のホームページ「申請書ダウンロード(介護保険)」に掲載しています。
   

【問い合わせ先】
 介護保険課給付係 電話:095-829-1163
 

FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課

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