20歳以上60歳未満のかたの場合、国民年金第1号被保険者となる手続きが必要です。
配偶者を扶養されていた場合は、配偶者のかたも同様です。
窓口は地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、長崎南・北年金事務所です。
必要なものは年金手帳または基礎年金番号通知書(納付案内書など年金番号がわかるものでも可)と退職年月日がわかる書類です。
※ご本人と同世帯の世帯主が手続きをされる場合、委任状は不要です。
郵送や、マイナポータルによる電子申請でのお手続きも可能です。お手続きの方法は長崎市役所ホームページをご参照ください。
郵送の手続きについてのご案内は
こちら
FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課