【通常の利用(18歳未満)】
自由来館ですが、登録が必要です。
最初に利用者登録申請すれば、利用の都度、受付簿へ学校名・学年・氏名等を記入し、利用できます。
その他、児童館により方法が異なる場合があるので、詳しくは各児童館・児童センターへ直接お問合せ下さい。
【貸館利用】
次の条件全てにあてはまる場合は、許可を受けた上で使用することができます。「児童館利用許可申請書」をこども政策課へ提出してください。後日、許可証を発行します。
詳しくはこども政策課へお問合せ下さい。
(1)子ども達のグループの活動や子ども達を対象としたイベント・集まり
(2)営利を目的としないもの
(3)児童館・児童センターの運営に支障がない範囲
手続きが必要です。詳しくはこども政策課へお問合せ下さい。
■問い合わせ こども政策課(095-829-1270)
児童館・児童センターとは:
» 児童館・児童センターとは | 長崎市子育て応援情報ホームページ「イーカオ」 (ekao-ng.jp)
FAQ作成担当部署: こども部こども政策課