保護者の方の事情(出産・仕事等)により、家庭での養育が一時的に困難になった場合、児童養護施設等でお子さんを預かります。
■利用期間:原則、7日以内
■利用料金:所得に応じた利用者負担があります。また、食事代が別途かかります。
■利用手続き:事前の申請が必要です。
■申請時に必要な書類等
(1)印鑑
(2)健康保険証
(3)課税及び世帯状況が確認できるもの
・生活保護受給世帯(生活保護の受給者証)
・その他の世帯(直近の市県民税証明書)
※ひとり親家庭の場合、児童扶養手当証書または戸籍謄本も必要
■お問い合わせ:子育てサポート課(095-829-1255)
"病気や出産で子どもの面倒を見ることができないとき":
http://ekao-ng.jp/know/keep/cannot-care/
FAQ作成担当部署: こども部子育てサポート課