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  • No : 2485
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2023/07/18 09:55
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婚姻届の方法を教えてください。

回答

婚姻届に必要事項を記入し、結婚されるお二人及び証人2名が署名の上、提出してください。未成年者の婚姻届には父母の同意書が必要です。
本籍地以外での届出には戸籍の添付が必要です。また、本籍地が長崎市である方でも婚姻届後の本籍が長崎市外になる方については長崎市の戸籍の添付が必要です。(戸籍謄本・抄本どちらでも構いませんが、できれば謄本を)
届出の際は本人確認を行いますので身分証明書をお持ちの方はご持参ください。
本人確認についてhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/121000/p006831.htmlをご確認ください。
外国人との婚姻など外国人に関する届出は中央地域センター(095-822-8888【内線3313~3315】)におたずねください。サービスコーナーでは戸籍届出の受付は行なっておりません。届出先は、届出人の本籍地又は届出人の所在地(住所地の他、居所や一時滞在地も含む)です。
次の場所で届出ができます。
 
【平日 午前8:45~午後5:30】 
地域センター、長浦事務所、黒崎事務所、池島事務所(池島事務所のみ午前8:00~午後3:30)
 
【平日閉庁後 午後5:30~翌朝まで】
【土日祝日(年末年始含む) 全日】
本庁1階守衛室
 
 
ただし、届書の受領のみで内容の審査は開庁時になりますので、内容によっては後日来庁していただく場合があります。また、関連する届(住民異動届や福祉制度に関するもの等)は開庁時に各担当窓口にて手続していただくことになります。
届書は平日昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。記入方法など不明な点があれば事前に平日執務時間中に窓口または電話にて中央地域センター(095-822-8888【内線3313~3315】)におたずねください。
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター
 

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