離婚しても未成年の子の戸籍は親権者の記載がされるのみで戸籍自体の異動はありません。
離婚後に戸籍が別になった親の戸籍に移るためには子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た後「子の氏変更許可審判書の謄本」を添えて「入籍届」を行うことが必要です。
※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。
子が15歳以上の場合→子本人による申立、入籍届の届出人も子本人になります。
子が15歳未満の場合→親権者が申立、入籍届も親権者が届出人になります。
詳しい方法は中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター