ご本人あるいは配偶者の退職などにより、国民年金の第1号被保険者となる場合で国民年金加入手続きをしないと、一定期間経過した後に年金事務所から届け出の勧奨用紙が送付されることがあります。
できるだけ早く市役所や年金事務所に届け出をしてください。
窓口は地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、年金事務所です。
必要なものは、年金手帳と送付されてきた書類(国民年金加入の届出書)です。
代理人の場合は委任状が必要です。
※ご本人と同世帯の世帯主が手続きをされる場合、委任状は不要です。
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター