給与所得者の場合市・県民税は、原則として12回(6月から翌年5月まで)に分けて、毎月の給料から差し引かれます。
しかし、年の途中で退職すると、退職した月以降の市・県民税は給料から差し引くことができなくなります。 したがって、残りの市・県民税は、納税通知書によって納めていただくことになります。あなたには、給料から差し引くことができなくなった10月以降8箇月分の税額について納税通知書をお送りしています。
1.市・県民税の特別徴収
給与所得者に代わって、その給与の支払者が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給料から差し引いて納入する方法です。
2.市・県民税の普通徴収
納税義務者本人(特別徴収対象者を除く)が直接納めていただく方法です。年税額を6月末・8月末・10月末・1月末の各納期限までに納めていただきます。納付書による金融機関等の窓口での納付や口座振替のほか、スマートフォン決済アプリによる納付もできます。
市税Q&A(個人市民税)
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/135000/p009448.html