• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 895
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2024/04/30 11:20
  • 印刷

身寄りがいない人でも成年後見制度を利用することができますか。

回答

成年後見制度は、本人か配偶者、または4親等内の親族による家庭裁判所への申立てにより利用できますので、身寄りがいない方も、本人による申立てにより利用できます。
しかし、利用したい段階ですでに判断能力の低下が著しく、本人による申立てが困難な場合は、市長が本人に代わり申立てを行うことができます。
 成年後見制度の申立てに関するご相談は、長崎市権利擁護・成年後見支援センター(095-894-4500)、またはお近くの地域包括支援センターへご相談ください。
 
回答:高齢者すこやか支援課

お問い合わせ