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身体障害者手帳はもっていないのですが、要介護認定をうけている家族がいます。...
満65歳以上の方で障害者手帳等の交付を受けていなくても、身体や精神に障害があり障害者に準ずるとみなされた方は、市・県民税や所得税の障害者控除を受けられる場合があります。このためには申請に基づき審査の結果、市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要となります。ただし、要介護認定を受けている方でも該当しない場合が... 詳細表示
次の交通利用券のうち、いずれか1つを年1回交付します。 1 バス・電車共通利用券(100円券):55枚つづりを1冊 2 バス・電車共通利用券(130円券):42枚つづりを1冊 3 タクシー利用券(200円券):25枚つづりを1冊 4 船舶(伊王島)利用券(470円券):12枚つづりを1冊 5 ... 詳細表示
介護認定を受けていますか →いいえ。 【申請】 お近くの地域包括支援センターへご相談ください。 【内容】 斜面地、階段、路地奥等にお住まいで外出が困難な高齢者の方に、通院又は日常的な社会参加を支援するため、自宅玄関から自力で移動可能な場所までの間を指定移送支援サービス事業者に... 詳細表示
老人クラブを解散したいと考えているが何か届出用紙はありますか?
老人クラブの解散につきましては、まずは長崎市老人クラブ連合会(電話827-6060)へご相談ください。 相談したにも関わらず解散することとなった場合には、「老人クラブ解散等届」を高齢者すこやか支援課(電話829-1146)へ提出いただくこととなりますので、高齢者すこやか支援課(電話829-1146)へお尋ねくださ... 詳細表示
市内にお住まいの60歳以上の方に交付するカードです。 このカードで、老人福祉センターや老人憩の家を利用できるほか、原爆資料館やグラバー園などの市の施設が無料となります。 各地域センターで交付しています。 FAQ作成担当部署:福祉部高齢者すこやか支援課 詳細表示
保健医療専門職による運動・認知機能向上プログラムを短期間集中的に集団で行うサービスです。送迎があり、利用料は無料です。FAQ作成担当部署:福祉部高齢者すこやか支援課 詳細表示
成年後見制度とは、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など精神上の障害により判断能力が十分でない方に代わって法的に権限を与えられた代理人(成年後見人等)が、契約等の法律行為を行ったり、取り消したり本人の判断能力を補い、保護する制度です。保護が必要となった場合、本人や家族等が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が保... 詳細表示
要介護の高齢者を介護しています。おむつを使用しているのですが、おむつ代は医...
6ヶ月以上寝たきり状態で治療上おむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代は、医療費控除の対象になります。 その場合は ・医師発行の「おむつ使用証明書」 ・支出したおむつ代の領収書 による申告が必要です。 ※ 「おむつ使用証明書」は長崎税務署、介護保険課、高齢者す こやか支援課にあります。(... 詳細表示
1 カードの交付を受けることができる対象者は、本市に住所を有する60歳以上の方です。 2 交付の申請を行うときは、各地域センターにおいて、老人福祉カード交付申請簿に必要な事項を記入していただきます。 この申請は、代理人を通じてすることができます。 3 申請の際は、保険証など申請者の公的身分証明書等を持参して... 詳細表示
身寄りがいない人でも成年後見制度を利用することができますか。
家庭裁判所で後見人等を選任してもらうためには申立手続きが必要ですが、申立人には4親等内の親族等一定の限られた人しかなれません。そして、2親等内の親族がいない、いても関与を拒否している場合など、親族に協力してくれる人がいない場合には市長が申立手続きをすることができます。申立人がいない場合は次の窓口に相談ください。 ... 詳細表示