- No : 897
- 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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要介護の高齢者を介護しています。おむつを使用しているのですが、おむつ代は医療費控除の対象となりますか?
回答
6ヶ月以上寝たきり状態で治療上おむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代は、医療費控除の対象になります。
その場合は
・医師発行の「おむつ使用証明書」
・支出したおむつ代の領収書
による申告が必要です。
※ 「おむつ使用証明書」は長崎税務署、介護保険課、高齢者す
こやか支援課にあります。(証明は病院で行います。)
※ おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降の場合は、
医師発行の「おむつ使用証明書」又は高齢者すこやか支援
課発行の「おむつ使用に係る確認書」(注1)による申告となり
ます。
(注1)「おむつ使用に係る確認書」は介護保険法の要介護認定を 受けている方で、発行可能か確認を行ったうえで高齢者すこやか支援課で発行します。
FAQ作成担当部署: 福祉部高齢者すこやか支援課