- No : 768
- 公開日時 : 2010/08/23 00:00
- 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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ふれあいセンターを利用するにはどうすればいいのですか。
回答
部屋を独占して使用する場合、「ふれあいセンター利用許可申請書」に必要事項を記入し、使用料を添えて使用するふれあいセンターに提出してください。なお、図書室の利用や決められた曜日での部屋の開放日については、事前の申請などは必要ありません。また利用料もかかりません。
担当課
中央総合事務所総務課
東総合事務所地域福祉課
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FAQ作成担当部署:中央総合事務所総務課