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公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。 (選挙の種類によって、手段、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。) ・選挙事務所の設置 ・選挙運動用自動車・船舶の使用 ・選挙運動用はがき ・新聞広告 ・ビラの配布 ・選挙公報 ・ポスターの掲示 ... 詳細表示
選挙人名簿に登録される要件は次のとおりです。 ・満18歳以上の日本国民であること。 ・住民票が作成された日(他の市町村から転入した者については転入の届出をした日)から引き続き3か月以上同一の市町村の住民基本台帳に記載されていること。または、住民票の作成された日から引き続き3か月以上同一の市町村の住民基本台帳に... 詳細表示
以下の場合には選挙人名簿から抹消されます。 ・死亡または日本国籍を失ったとき ・転出して4か月を経過したとき ・在外選挙人名簿に登録移転されたとき ・誤って登録されたことが判明したとき 〈お問合わせ先〉 選挙管理委員会 電話 095-821-3520 FAQ作成担当... 詳細表示
選挙人名簿抄本は、次のような目的であれば閲覧することができます。閲覧を希望する際は、申出書等の必要書類を提出しなければなりません。手続き方法など詳しいことは、長崎市選挙管理委員会にお問い合わせください。 ・登録の確認のため ・公職の候補者あるいは政党その他の政治団体の政治活動のため ・政治または選挙に関する... 詳細表示
・令和 4年2月20日執行 第20回 有権者数:344,992人 投票率:45.12% ・平成30年2月4日執行 第19回 有権者数:359,085人 投票率:29.5% ・平成26年2月2日執行 第18回 有権者数:360,356人 投票率:33.74% ・平成... 詳細表示
選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の者は、選挙運動をすること...
選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の者の選挙運動も認められます。 FAQ作成担当部署: 選挙管理委員会事務局 詳細表示
選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の者が選挙犯罪を犯した場合...
当分の間、18歳以上20歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の事件について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認められる場合には、少年法第20条第1項の決定(検察官への送致の決定)をされます。 ただし、犯行の動機、態様等の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りではあ... 詳細表示
政治活動とは政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。 したがって広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。 選挙運動・・・特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。 政治活動・・... 詳細表示
長崎市長 日本国民で満25歳以上であること。 長崎市議会議員 日本国民で満25歳以上であり、長崎市議会議員の選挙権をもっていること。 長崎県知事 日本国民で満30歳以上であること。 長崎県議会議員 日本国民で満25歳以上であり、長崎県議会議員の選挙権をもっていること。 衆議院議員 ... 詳細表示
禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。 ・投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。 ・選挙運動のため買収やもてなしをすること。 ・選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。 (ただし、お茶や通常用いられるお茶菓子等は除く。) ... 詳細表示
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