保健所が陽性者に対し外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。しかしながら、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されています。
なお、学校における出席停止の期間につきましては「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となります。
※無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでとなります。
登校や出勤については、ご自身の所属先である職場や学校等にご相談のうえ、その規定に従ってください。
FAQ作成担当部署:市民健康部地域保健課