禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。
・投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
・選挙運動のため買収やもてなしをすること。
・選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。
(ただし、お茶や通常用いられるお茶菓子等は除く。)
・選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること。
・特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し署名を集めること。
FAQ作成担当部署:選挙管理委員会事務局