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  • No : 2314
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2024/01/19 18:03
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海外に住んでいる場合でも投票はできますか?

回答

海外にお住まいの方でも、在外選挙人名簿への登録手続きをすることで国政選挙(衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができます。(国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査以外の投票はできません)
在外選挙人名簿への登録申請方法は以下の2つがあります。
 
(1)出国前に市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請する(出国時申請)
   登録資格
   ・満18歳で日本国籍を有すること。
   ・長崎市の選挙人名簿に登録されていること。
   ・国外に住所を有すること。※国外転出後、在留届を在外公館に必ず提出
    してください。
 
(2)在外公館で申請する(在外公館申請)
   登録資格
   ・満18歳以上で日本国籍を有すること。
   ・申請時現在の住所を管轄する在外公館の区域内に引き続き3か月以上住所
    を有していること。
 
 詳しくは長崎市選挙管理委員会へお問い合わせください。
 〈お問合わせ先〉
 選挙管理委員会
   電話 095-821-3520
 
 
FAQ作成担当部署: 選挙管理委員会事務局
 

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