東長崎地区土地区画整理事業の施行区域内においては、建築等の行為を行う場合、法律の規定に基づき市長の許可が必要となっています。
○ 都市計画法第53条に基づく許可
・建築物の建築を行う場合に、許可が必要です。
・対象区域は、都市計画道路計画区域内です。
詳しくはホームページをご覧になるか、東長崎土地区画整理事務所までお問い合わせください。
【問合せ先】まちづくり部 東長崎土地区画整理事務所 電話:095-839-5381
長崎市 区画整理区域内の建築等にかかる各種申請書類
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/660000/669002/p003027.html
FAQ作成担当部署: まちづくり部東長崎土地区画整理事務所