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『 土地利用・都市整備 』 内のFAQ

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  • 地区計画とは何ですか?

    地区計画は、都市計画法第12条の4の規定に基づき地区の将来像を実現するために、土地・建物の所有者や住民などが中心となり、話し合い、考えを出し合いながら建物の建て方などのルールを定めたものです。 また、街区などの小規模エリアや共通の特徴を持った地域ごとに地区のルールをつくることができ、住民などの生活に密着したもので... 詳細表示

    • No:1906
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
  • 区域区分(線引き)制度について知りたい。

    都市計画区域を、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することです。市街化区域は既に市街化された区域や市街化を図るべき区域で、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として、長崎県が定めます。 “長崎県:都市計画のはなし”: http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machiduk... 詳細表示

    • No:1912
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
  • 建ぺい率、容積率、とは何ですか?

    ・建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。 ・容積率とは、敷地面積に対する建築延べ面積の割合です。 FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課 詳細表示

    • No:1926
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
  • 自分の敷地に計画している用途の建物が建てられるかをどうか調べたい。

    ・敷地の用途地域を確認後、建築指導課へお問合せください。 ・長崎市ホームページの「長崎市の都市計画」に、用途地域の概要が掲載されております。 FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課 詳細表示

    • No:1927
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
  • 用途地域・都市施設(都市計画道路等)の区域の証明がほしい。

    ・都市計画課で証明をしています。申請書の提出が必要です。 ・詳しくは下記担当課までお問い合わせください。    都市計画課    電話:095-829-1169 FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課 詳細表示

    • No:1928
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
  • 都市計画施設(都市計画道路等)の区域を確認する方法を知りたい。

    ・都市計画課へお問い合わせください。 ・お電話では正確な場所が分からないため、参考程度の回答になります。 ・証明が必要な場合は、申請書の提出が必要です。 FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課 詳細表示

    • No:1932
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
  • 長崎市の再開発事業について知りたい。

    ●再開発事業とは、  ・店舗の共同化等で商店街の活性化を図りたい。  ・老朽化した建物を周辺と一体になって収益性の高いビルに建替えたい。  ・家屋の密集した地区を防災面に配慮した建物に替えたい。  などの課題を解決する手法の一つです。  再開発事業のうち、代表的なものとして「市街地再開発事業」と「優良建築物等整備... 詳細表示

    • No:1957
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2018/04/01 00:00
  • 「都市再生」とは?

    平成20年12月、国土交通省から都市・居住環境整備重点地域の指定を受けた「長崎市中央部・臨海地域(約1,360ha)」において、長崎県と長崎市が共同して、「平和と文化の国際交流拠点都市・長崎の再生」に向けた、都市づくりの整備方針などを示す「都市・居住環境整備基本計画」を平成21年度に策定(H24年度に改訂)しまし... 詳細表示

    • No:1978
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2018/04/01 00:00
  • 「都市再生」を進めていくとどのような効果があるの?

     「都市再生」を進め、長崎の魅力の強化を図ることにより、少子高齢化による人口減少が見込まれている長崎市の定住人口の減少を緩やかにし、交流人口の増加を図ることが可能となると考えております。そのため都市基盤施設の集中的な整備等に要する費用へ補助金の支援を受けることで各種事業の進捗を図り、長崎市の発展に努めてまいります... 詳細表示

    • No:1981
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2018/04/01 00:00
  • 「国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度」とは?

     国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。  一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを書いて、必要な書類を添... 詳細表示

    • No:2937
    • 公開日時:2010/10/01 00:00

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