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市内には、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域及び造成宅地防災区域...
市内には、宅地造成工事規制区域に指定されている区域がありますが、造成宅地防災区域は指定されていません。 宅地造成工事規制区域の確認については、長崎市ホームページもしくは建築指導課(市役所18階)の窓口に備えつけてある 「窓口閲覧システム」で確認することができます。 建築指導課 開発指導係(電... 詳細表示
がけ崩れの復旧工事及びかけ崩れの予防のための防災工事について、補助金を交付しています。 補助金の額 〇工事費の1/3かつ上限200万円 詳細については下記ホームページを参照してください。 【問合わせ先】 建築指導課 開発指導係 電話095-829-11... 詳細表示
市街化調整区域では、都市計画法に基づき、建築することができる建築物が制限されています。 許可不要で建築できるものとしては農林漁業従事者の住宅などがあり、許可を受けて建築できるものとしては分家住宅などがあります。 詳しくは下記担当課までお問い合わせください。 建築指導課 開発指導係 電話:095-829... 詳細表示
擁壁の築造については、築造する場所、規模、高さ、目的などにより許可や建築確認が必要になる場合があります。 詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。 建築指導課 095-829-1176 FAQ作成担当部署:建築部建築指導課 詳細表示
宅地造成に関する工事の許可が必要な宅地造成は、どのようなものですか?
宅地造成工事規制区域内において、次の項目に該当する場合は、許可が必要となります。 (1)造成目的が、農地や森林並びに道路などの公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地を目的とする場合 (2)次の対象となる造成を行う場合 ・切土であって、その部分に高さが2mをこえるがけを生じるとき。 ・盛土であって、... 詳細表示
総合的な窓口は防災危機管理室となります。 崩れたがけが宅地に被害がある場合、建築指導課で適切な指導を行っていきます。 崩れたがけが畑、市道又は赤道の場合は各総合事務所になります。 建築指導課 開発指導係 電話095-829-1176 にご相談ください。 FAQ作成担当部署:建築部建築指導課 詳細表示
がけの所有者と同一生計ではない居室を有する建築物や道路、公園に被害がある又は恐れがあるがけ崩壊の復旧工事について、補助金を交付しています。 ・工事費の1/3かつ上限200万円(1,000未満切捨て) ・がけの勾配が30度を超え、がけ下からがけ上までの垂直高さが2mを超える場合 ・崩壊したがけの根元から、がけ... 詳細表示
都市計画法、宅地造成等規制法に違反している行為があるように思われますが、ど...
現地調査等を行い必要な指導を行っていきますので、建築指導課 開発指導係(095-829-1176)にご相談ください。 FAQ作成担当部署:建築部建築指導課 詳細表示
市街化調整区域に簡易な建物(プレハブ、ユニットハウス等)を建てられるかどう...
市街化調整区域では、開発行為及び建築行為が制限されています。プレハブ、ユニットハウスなどを建築する場合でも、一般の建築物と同じ取扱いとなります。 詳しくは下記担当課までお問い合わせください。 建築指導課 開発指導係 電話:095-829-1176 FAQ作成担当部署:建築部建築指導課 詳細表示
所有する土地が宅地造成工事規制区域内であるか知りたい。 (宅地造成工事規...
宅地造成工事規制区域については、市役所18階の窓口に閲覧システムが備え付けてありますので、そちらで確認することができます。又は、長崎市ホームページでも確認することができます。 FAQ作成担当部署:建築部建築指導課 詳細表示
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