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長崎市景観計画において、長崎市の魅力を高めるために、特徴を活かした景観づくりを進める地区として、「景観形成重点地区」を指定しております。その地区においては、それぞれに固有の景観イメージを保全、形成するような積極的な景観形成を推進します。 現在の景観形成重点地区は、「東山手・南山手地区」「中島川・寺町地区」「平... 詳細表示
平成16年6月に制定された景観法は、1条から108条までの我が国で始めての景観に関する総合的な法律です。 この法律は、都市、農村、漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定、その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力の... 詳細表示
景観計画に定める届出行為規模に該当するものについては、あらかじめ市長への届出書の提出が必要です。 地区によって届出の必要な規模が違いますので、詳細についてはホームページか、景観推進室(095-829-1177)に問い合わせてください。 "関連ホームページ「長崎市の... 詳細表示
・屋外広告物について 屋外広告物を掲出する場合には、原則として市長の許可が必要です。 屋外広告物の許可基準などを定めたものとして、長崎市屋外広告物条例があります。 詳しくは、景観推進室(屋外広告物担当)095-829-1177へお尋ね下さい。 屋外広告物を掲出したいが、どのような規制があるか教えて... 詳細表示
長崎市内で屋外広告業を営もうとするときは、長崎市への登録が必要です。 登録にあたっては、次の書類を長崎市に提出して下さい。 ・屋外広告業登録申請書(第20号様式) ・業務主任者の資格を証する書面 ・誓約書(第21号様式) ・略歴書(第22号様式) ・登記事項証明書(法人の場合) ・申請者... 詳細表示
建物の新築を計画していますが、景観上はどの様な点に配慮したらいいのですか。
景観計画において、一般地区と景観形成重点地区に分け、それぞれの地区に応じた景観形成基準を定めております。基準については、「位置・高さ」「形態・意匠」「色彩」等について定めておりますので、その点について、配慮をお願いします。詳しい内容については、ホームページか、景観推進室(095-829-1177)に問い合わせ... 詳細表示
景観計画区域とは、景観計画において定められた区域で、建築物の建築や工作物の築造等の行為についての届出や勧告等を行なうことで、良好な景観の形成を図る区域のことをいいます。 長崎市景観計画において、長崎市全域を景観計画区域に定めております。 ★詳しくは、景観推進室(095-829-1177)まで、お問い合わせくだ... 詳細表示
「景観」とは、海、山、川などの自然環境や、建築物・道路などの自然環境や建築物・道路などの工作物等、私たちの目に映る姿だけでなく、そこから感じ取る印象や、町の雰囲気までを含めたもので、先人が培ってきた歴史や文化などが、積み重なって作られたものであり「都市の文化度を示す指標」とも言われます。 ★詳しくは、景観推... 詳細表示
屋外に看板(屋外広告物)を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
長崎市屋外広告物条例で市内全域が規制対象となっており、市長の許可が必要です。 また、現在表示している広告物を変更したりする場合も許可が必要です。 許可の申請は、景観推進室(屋外広告物担当)で受付けます。 問い合わせ先 095-829-1177 ・屋外広告物とは 屋外で土地や建物などに取り付けられ... 詳細表示
美しい都市景観を創造し、後世に引き継ぐ財産とするために、長崎県は、平成12年に「環長崎港地域アーバンデザインシステム」を確立しました。 「環長崎港地域アーバンデザインシステム」とは、主に長崎港周辺で実施される県主体の事業等を行うにあたって、アーバンデザイン専門家の方々から、それぞれの高い専門性や広い見識を活... 詳細表示
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