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平成16年6月に制定された景観法は、1条から108条までの我が国で始めての景観に関する総合的な法律です。 この法律は、都市、農村、漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定、その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力の... 詳細表示
景観計画区域とは、景観計画において定められた区域で、建築物の建築や工作物の築造等の行為についての届出や勧告等を行なうことで、良好な景観の形成を図る区域のことをいいます。 長崎市景観計画において、長崎市全域を景観計画区域に定めております。 ★詳しくは、景観推進室(095-829-1177)まで、お問い合わせくだ... 詳細表示
景観計画区域は、なぜ「都市」だけではなく、長崎市全域(建物が無い山間部まで...
平成16年に施行された景観法は、良好な景観が地域の自然、歴史、文化などと人々の生活、経済活動などとの調和により形成されるものであるとの基本理念のもと、都市部だけでなく、農村部や自然公園なども対象となっています。 また、長崎市は、周辺部の山々に囲まれた大景観や3つの海に囲まれ入り込んだ長い海岸線によって強く印象... 詳細表示
景観計画に定める届出行為規模に該当するものについては、あらかじめ市長への届出書の提出が必要です。 地区によって届出の必要な規模が違いますので、詳細についてはホームページか、景観推進室(095-829-1177)に問い合わせてください。 "関連ホームページ「長崎市の... 詳細表示
建物の新築を計画していますが、景観上はどの様な点に配慮したらいいのですか。
景観計画において、一般地区と景観形成重点地区に分け、それぞれの地区に応じた景観形成基準を定めております。基準については、「位置・高さ」「形態・意匠」「色彩」等について定めておりますので、その点について、配慮をお願いします。詳しい内容については、ホームページか、景観推進室(095-829-1177)に問い合わせ... 詳細表示
「都市再生」を進め、長崎の魅力の強化を図ることにより、少子高齢化による人口減少が見込まれている長崎市の定住人口の減少を緩やかにし、交流人口の増加を図ることが可能となると考えております。そのため都市基盤施設の集中的な整備等に要する費用へ補助金の支援を受けることで各種事業の進捗を図り、長崎市の発展に努めてまいります... 詳細表示
国土利用計画法の土地売買の届出には、どのような書類が必要ですか。
届出書は正本1部、副本1部、計2部必要です。 (届出書は長崎県のホームページにあります。) ○添付書類 ・位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地形図) ・周辺の状況図(土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺2,500分の1程度の地図) ・公図の写し(法務局の字図の写し) ・実測図(実測面積で取引... 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出等について知りたい。
・公有地の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、市内で一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、その土地の所有者は契約の前に土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を市長に届け出なければなりません。 ・届出書が受理された日から買取希望団体の有無の通知を受けるま... 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法第4条)の土地有償譲渡届出には、どの...
・届出が必要な市内の土地を有償譲渡しようとする土地所有者は、市長あてに「土地有償譲渡届出書」を提出してください。 ・地方公共団体等に対する土地の買取り希望の場合は、市長あてに土地買取希望申出書を提出して下さい。 「土地有償譲渡届出書」及び「土地買取希望申出書」はホームページからダウンロードできます。 ”長崎市ホ... 詳細表示
開発行為や宅地造成に関することは、建築指導課 開発指導係 電話095-829-1176が相談窓口となります。 FAQ作成担当部署:建築部建築指導課 詳細表示
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