095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。 保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。 保護司の詳細や保護司になりたい方は、長崎保護観察所(095-822-5175)までお問い合わせください。 FA... 詳細表示
災害ボランティア車両の高速道路の無料措置の方法を教えてほしい
・災害ボランティア車両の高速道路の無料措置における手続きについては、「災害ボランティア車両 高速道路通行証明書発行サイト」にて必要事項を登録の上、災害ボランティア車両高速道路通行証明書が取得できます。 利用方法は、次のとおりです。 (1)各高速道路会社のホームページから「災害ボランティア車両 高速道路通行証明... 詳細表示
長崎市消防団に入るには、次の条件を満たしていることが必要になります。 ○ 長崎市内に居住、勤務又は通学していること ○ 年令が18歳以上であること ○ 素行善良、身体強健であること なお、入団を希望される場合は、長崎市消防局予防課へ電話又はメールにて、ご連絡ください。必要な手続きと入団までの流れを... 詳細表示
防火管理者には、甲種と乙種があり建物の規模で分かれています。甲種防火管理者になるには2日間、乙種防火管理者(病院や店舗などで300平方メートル未満又は共同住宅などで500平方メートル未満)になるには1日の講習を受講しなければなりません。もちろん甲種防火管理の資格があれば乙種防火管理の建物の防火管理者になれます。 ... 詳細表示
婦人防火クラブなどのハッピやクラブ旗の購入はどこでできるのですか。
消防局では販売等いたしておりませんので、染物販売店等に相談、問い合わせをお願いします。 なお、新規結成時には、無償で配布しています。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
・消防設備士になりますと、免状取得から2年後、以降5年ごとに再講習を受けなければなりません。 これらの講習については、次の機関が行っています。 長崎県消防設備協会 電話095-827-4756 ・また、10年に一度の免状書換え、紛失した場合の再発行などがあります。 これらの申請等につきましては、次の... 詳細表示
・ガソリンや灯油など急激に燃焼する物質や、燃焼を助長する性質を有する物質は、消防法で「危険物」として指定されており、一定の数量(指定数量といいます。)以上、貯蔵・取扱いをする場合は、市長の許可がなければできないように規定されています。許可無く貯蔵・取扱いをした場合は罰則があります。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
老朽危険空き家対策事業で空き家を市に解体してもらうには、どのような条件があ...
建物 1 木造建築物又は、軽量鉄骨造建築物であること。 2 長崎市に寄附等ができること。 借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を、長崎市へ寄附等をすることができること。 3 建物に、物権又は賃借権が設定されていないこと。 4 建物の所有者が市税を完納しているこ... 詳細表示
消火器は、消防設備を取り扱っている事業所やホームセンターなどで購入できます。 また、長崎県消防設備協会でも、長崎県内の消防設備を取り扱っている事業所を問合せることができます。 長崎県消防設備協会 長崎市桶屋町50-1 電話 095-827-4756 "消防設備協会":http://www.syoubounet... 詳細表示
長崎市消防局には、北部を担当する北消防署、中央部を担当する中央消防署、そして南部を担当する南消防署があります。防火管理者の選任届けは、建物の所在地を管轄する消防署に提出してください。 中央消防署 095-820-0119 北消防署 095-848-0119 南消防署 095-879-... 詳細表示
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