095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
現在6名の消防吏員が在職しており、予防業務、警防業務及び指令業務に従事しています。 FAQ作成担当部署: 消防局総務課 詳細表示
消防職員や消防団員のほか、婦人防火クラブなどが一堂に集い、防火の決意を新たにして、士気を高めます。 日 時 令和4年1月7日 第1会場(出島メッセ長崎) ・式典:10時00分~ 第2会場(長崎県庁南側岸壁)... 詳細表示
○り災証明書は各消防署で交付します。 ・ 中央消防署 長崎市興善町3番1号 (電話820-0119) ・ 北消防署 長崎市大橋町16番1号 (電話848-0119) ・ 南消防署 長崎市小ヶ倉町3丁目76番地78(電話879-6119) ○申請の際には、本人確認の必要が... 詳細表示
セルフスタンドには次のような安全対策が講じらてれいます。それでも取扱いには気をつけてください。 ・吹きこぼれないようオートロックになっています。 ・万が一火災になった場合のために泡消火設備があります。 ・カメラにより常時監視されています。 ・遠隔による緊急停止のボタンがあります。 ・油種の自動判定装置があります。... 詳細表示
危険物取扱者試験は、毎年概ね6月、11月、3月頃に3回実施されており、2ヶ月ほど前から受付が始まります。 申し込み等の手続きは次の機関が行っています。 ・長崎県消防試験研究センター 電話095-822-5999 "長崎県消防試験研究センター":http://www.shoubo-shiken.or.jp/ ... 詳細表示
ストーブの燃料用に少量置くものについては、届出の必要はありませんが、一定の量以上になりますと、消防法や長崎市火災予防条例の規制がかかったり、消防署への届出が必要になります。(灯油や軽油の場合は、200リットル以上(個人の住居にあっては500リットル以上)で消防署へ届出が必要となります。) FAQ作成担当部署... 詳細表示
・ガソリンや灯油など急激に燃焼する物質や、燃焼を助長する性質を有する物質は、消防法で「危険物」として指定されており、一定の数量(指定数量といいます。)以上、貯蔵・取扱いをする場合は、市長の許可がなければできないように規定されています。許可無く貯蔵・取扱いをした場合は罰則があります。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
消防設備士になるには、国家試験を受けて合格しなければなりません。消防設備の種類により特類と1類から7類に分かれており、かつ、甲種と乙種に分かれています。甲種を受験するには実務経験などの条件があります。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
ホームセンターなどで販売されていますが、取り扱っている販売先などについて、詳しくは日本防炎協会のホームページで「防炎品取扱店検索」をしていただくか、直接協会へお問い合わせください。 日本防炎協会 九州事務所 電話 092-271-4525 福岡県博多区中洲中島町3-10 福岡県消防会館 公益財団法人日本防炎協会... 詳細表示
火災時にしなければならないことは、次の3つです。 ・消火 あくまで初期の段階での消火です。無理をして避難が遅れるようなことにならないよう注意してください。 ・通報 まずは、大きな声で「火事だー」と叫び近くの人に知らせてください。そして、すぐに119番通報をしてください。 ・避難・避難誘導 建物の中にいる人に火事を... 詳細表示
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