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住宅においては、「居住者が自分の責任で安全を確保する」という考え方から罰則はありません。 しかし、近年就寝中に火災の発生に気づかず、逃げ遅れて亡くなる方が非常に多くなっているため、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 自分や家族の命を守るために、ぜひ設置してください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
火災ではないときに住宅用火災警報器が鳴動した場合はどうしたらいいですか。
住宅用火災警報器は料理の煙や湯気などにも反応して鳴ることがあります。 警報器が鳴り、火災ではないことを確認した場合は、「警報停止ボタン」又は「引きひも」を引いて警報音を止め、換気などを行い、警報器の中の煙等を取り除いて下さい。 もしそれでも鳴り止まない場合は機械の故障が考えられますので、警報器を取り外し電池をはず... 詳細表示
煙を感知して知らせる「煙式」と熱を感知して知らせる「熱式」がありますが、火災予防条例で義務化しているのは、「煙式」の火災警報器です。 詳しくは消防局予防課または所轄の消防署にお問い合わせください。 消防局予防課 095-822-0429 中央消防署 095-820-0119 北消防署 09... 詳細表示
住宅用火災警報器はすべての住宅に設置しないとといけないのですか。
長崎市では、平成21年6月1日から全ての住宅に設置が義務付けられます。例外として消防設備である自動火災報知設備が設置されている場合は設置が免除されます。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
販売されているものの多くは、電池式のものとなっており、一般の方でも簡単に取り付けることができます。 警報器は天井や壁の上の方に取り付けることとなりますが、ねじ止めによる取り付け式のものがほとんどで、ドライバーがあれば取り付けることができます。ただし、高い位置での作業になりますので、安全には十分注意してください... 詳細表示
エアゾール式簡易消火具は破裂するおそれがあると聞いたのですが、本当ですか。
一部のメーカーが製造販売しているもので、不具合が生じ台所等に置いていた簡易消火具が突然破裂する事故が全国的に発生し、メーカー側が回収しているものがあります。詳しい内容については、消防局予防課 (095-822-0429)までお問合せください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
一般の家庭に置いてある消火器は、法律上の点検義務はありませんが、製造業者において3ヶ月から半年を目途にさびや変形がないかといった自主点検を勧めています。また、さびや変形などが見られるものにあっては、使用せず専門業者に相談ください。なお、長崎県消防設備協会(電話095-827-4756)にお問合せいただければ、お近... 詳細表示
現在、消火器の耐用年数は概ね10年と定められています。これは平成23年に消火器の規格が見直され、使用期限の表示が新たに義務付けられたことによるものです。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
消防団の活動には、主に次の活動があります。 ○ 火災が発生した際、消火活動を行います。 ○ 地震や台風等の自然災害が発生した際、防御、救助活動を行います。 ○ 各種災害に備えて、放水訓練やポンプ操法訓練を実施しています。 ○ 関係機関からの依頼により、行方不明者捜索活動に協力しています。 ○ 防火・... 詳細表示
消防団とは ○ 郷土愛護の精神に基づき、本来の仕事の傍ら昼夜を問わず地域住民の生活を守るために活動している方々です。 ○ 長崎市消防団は、1つの消防団に18地区、70の分団で組織されています。 ○ 消防局との強固な連携のもと、水火災や地震、台風等の各種災害時に、警戒防御活動を行います。 ○ 災害時の対... 詳細表示
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