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  • No : 1955
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2019/05/08 10:11
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屋外広告物について知りたい。

回答

・屋外広告物について
屋外広告物を掲出する場合には、原則として市長の許可が必要です。
屋外広告物の許可基準などを定めたものとして、長崎市屋外広告物条例があります。
詳しくは、景観推進室(屋外広告物担当)095-829-1177へお尋ね下さい。


屋外広告物を掲出したいが、どのような規制があるか教えてください。
屋外広告物の規制は、土地利用の用途を定めた用途地域や地域の持つ特性に応じて、許可地域や禁止地域、景観形成重点地区などが定められています。
許可地域の規制を知るには、まず広告物の設置予定場所の用途地域等を知る必要があります。
用途地域等については、都市計画課(095-829-1169)へ問い合わせて下さい。
 
【関連ホームページ】
「許可手続き」について・・http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/660000/669000/p004195.html
「屋外広告物・ふれあい掲示板」について・・・http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/660000/669000/p032546.html
「都市計画」について・・・http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/650000/index.html
 

FAQ作成担当部署: まちづくり部景観推進室

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