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  • No : 1971
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2018/04/01 00:00
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家を建てる場合、景観に関してどのような手続きが必要ですか。

回答

景観計画に定める届出行為規模に該当するものについては、あらかじめ市長への届出書の提出が必要です。   
 地区によって届出の必要な規模が違いますので、詳細についてはホームページか、景観推進室(095-829-1177)に問い合わせてください。                    
"関連ホームページ「長崎市の都市景観」":http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/660000/667000/index.html
FAQ作成担当部署: まちづくり部景観推進室

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